伴走支援型借換等対応資金

伴走支援型借換等対応資金

目的

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた中小企業者、協同組合等で、経営行動計画を作成し、金融機関からの経営支援を受けて経営の安定化に取り組むものに必要な資金を融資します。

対象者

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた中小企業者、協同組合等で、県内において3ヶ月以上継続して同一事業を営むもののうち、次のいずれかに該当し、かつ、経営行動に係る計画を作成したもの。
1 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号。以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定に基づく認定を受けていること。
2 保険法第 2 条第 5 項第 5 号の規定による認定を受けていること。
3 次の⑴又は⑵アからカのいずれかに該当すること。
 ⑴ 最近 1 か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
 ⑵ ア 最近 1 か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
   イ 最近 1 か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
   ウ 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
   エ 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
   オ 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
   カ 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
【備考】
1 本資金は、全国統一制度である伴走支援型特別保証制度の利用者を対象とする。
2 令和5年1月 10 日から令和6年3月 31 日までに信用保証協会が保証申込を受け付けたものとする。
3 保険法第3条の3の規程による特別小口保険に係る保証を除く。
4 保険法第3条の規程による普通保険に係る保証及び同法第 3 条の 2 の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般部分に限る。)に限る。
5 当該資金を既往借入金の借換を目的に利用する場合は、原則、既往借入金の債権を有する金融機関(複数の金融機関からの借入を一本化する場合は債権額が最も大きい金融機関)で取り扱うものとする。

支援内容

経営安定に必要な資金(運転資金、設備資金又は運転・設備資金)
融資限度額:1企業、1組合当たり 6,000 万円以内
(※既存の信用保証協会保証付き融資の借換も可。)
融資利率:融資対象1 1.20%
     融資対象2 1.60%
     融資対象3 1.60%
融資期間:10 年以内(うち、措置期間5年以内)
保 証 料:融資対象 1. 0.00%
      融資対象 2. 0.00%
      融資対象 3 0.00 ~ 0.95%

活用のポイント

・原則として、保証協会の保証付けが必要になります。
・担 保:必要に応じて求めます。
・保証人:原則として、法人の代表者を除いては、保証人を徴求しません。( 経営者保証免除対応を適用する場合は、法人代表者の連帯保証を徴求しない。)
・本資金を利用する者は、四半期に1度、経営行動計画の実施状況を金融機関に報告し、金融機関は当該計画を進めるための経営支援を行うものとする。

申請時期

令和5年1月 10 日から令和6年3月 31 日まで(当該期間に信用保証協会が保証申込み受付したもの)

申請先

【融資斡旋申込先】
 市町村商工担当課
【融資申込先】
 琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、みずほ銀行、鹿児島銀行

フロー図

問い合わせ先

■ 沖縄県商工労働部中小企業支援課
TEL:098-866-2343 FAX:098-861-4661
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/index.html