プロパー融資借換特別保証制度

プロパー融資借換特別保証制度

目的

金融機関に対して経営者保証を提供した既往のプロパー融資について、金融機関において経営者保証を解除する意向はあるものの、その全部について解除することが困難な場合に、民間における取組浸透を目的にプロパー融資における経営者保証の解除等を条件とし、プロパー融資の一部に限り、借換を例外的に認めることで経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速させ、もって中小企業者の事業発展の促進を図ることを目的としています。

対象者

 申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、かつ、次に定める全ての要件を満たす法人である中小企業者。

 ※ただし、(1)から(3)までについては、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、(4)については、信用保証協会への申込日(注1)に満たしていることを要するものとする。

 (1) 資産超過であること
 (2) EBITDA有利子負債倍率(注2)が15倍以内であること
 (3) 法人・個人の分離がなされていること
 (4) 返済緩和している借入金がないこと

 (注1) 申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。ただし、令和2年経済産業省告示第36号により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間中(経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む。)である場合においては、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し支えない。
 (注2)EBITDA有利子負債倍率
    =(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

支援内容

・保証限度額 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円)
 普通保険にかかる保証 2億円(組合等の場合は4億円)
 無担保保険にかかる保証 8,000万円
 ※普通保険にかかる保証及び無担保保険にかかる保証ともに一般分に限ります。
・対象資金
 事業資金であって、経営者保証を提供している申込金融機関既往プロパー融資の返済資金。
・保証期間
(1)一括返済の場合 1年以内
(2)分割返済の場合 10年以内(据置期間は1年以内)

活用のポイント

 申込金融機関における保証限度額(既往の本制度残高を含む)は、申込金融機関において経営者保証を提供していないプロパー融資残高(注.のいずれか又は両方)の範囲内に限ります。
 (注1)「経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を新たに実行」
 (注2)「経営者保証を提供している既往のプロパー融資(本制度借換部分を除く)の
全部又は一部について経営者保証を解除し、かつ、解除したプロパー融資については保全がない」
 ※協会所定の書面:①財務要件等確認書、②借換債務等確認書

申請時期

令和6年3月15日から令和9年3月31日までに信用保証協会が保証申込を受付けたもの。

申請先


沖縄県信用保証協会を利用可能な金融機関

https://www.okinawa-cgc.or.jp/system/systemlist/post4837/


問い合わせ先

■沖縄県信用保証協会
 業務部 保証第一課・第二課
TEL:098-863-5300 FAX:098-868-7320
https://www.okinawa-cgc.or.jp/