伴走支援型特別保証制度

伴走支援型特別保証制度

目的

新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業者の積み上がった債務の返済負担に伴う借換え需要及び資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が継続的な伴走支援を実施することにより、経営の安定や収益力改善を図るもの。

対象者

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した者。
(1)中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)を受けていること。
(2)保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること。
(3)次の①又は②アからカのいずれかに該当すること。
 ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
 ②ア 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  イ 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  ウ 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  エ 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
  オ 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
  カ 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

支援内容

保証限度額:1企業あたり1億円以内
保証期間:一括返済の場合1年以内とする。
分割返済の場合10年以内(据置期間は5年以内)とする。
資金使途:経営の安定に必要な資金(運転資金、設備資金、運転・設備資金)既存の信用保証協会保証付き融資の借換
融資利率:金融機関所定金利
保証料 :対象者(1)及び(2)については国の補助により0.2%
     対象者(3)については、保証料率0.45~2.20%
*財務内容等の情報を基に保証料率が決定します【上記より国が一部補助】
ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外です。

活用のポイント

・経営行動計画書が必要となります。
・県の伴走支援型特別保証制度(伴走支援型借換等対応資金)もありますので、保証限度枠については信用保証協会までお問い合わせください。

申請時期

令和5年1月10日から令和6年3月31日までに信用保証協会が保証申し込みを受け付けたものとします。

申請先

認定書取得 :原則として主たる事業所所在地の市町村役場
融資申し込み:沖縄県信用保証協会を利用可能な金融機関

フロー図

問い合わせ先

■沖縄県信用保証協会
業務部 保証第一課•第二課
TEL:098-863-5300 FAX:098-868-7320
経営支援部 経営支援課
TEL:098-863-5310 FAX:098-863-5316
https://www.okinawa-cgc.or.jp/system/systemlist/post2781/