事業再生計画実施関連保証 (感染症対応型)制度

事業再生計画実施関連保証 (感染症対応型)制度

目的

新型コロナウイルス感染症の影響等により業況が悪化する中、早期の事業再生に向けた取り組みを促すため、中小企業活性化協議会等の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援する。

対象者

以下に掲げる計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うことができる改善意欲のある中小企業者。
①「認定支援機関」の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
②「経営サポート会議」(保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者毎に経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき決定された事業再生計画
(注)上記は一部抜粋の説明になります。詳細は下記問い合わせ部署へご連絡ください。

支援内容

【保証限度額】
2億8,000万 (有担保保証2億円、無担保保証8,000万円) 
※中小企業者が組合等の場合は、4億8,000万円
【対象資金】
事業資金とする。ただし、事業再生の計画実施に必要な資金に限る。
【保証期間】
(1)一括返済の場合 1年以内とする。
(2)分割返済の場合 15年以内とする。(据置期間は5年以内とする。)
【信用保証料の補助】
・責任共有制度の対象の場合は、借入金額に対し0.8%の保証料負担となるが、0.6%に相当する額を国が補助する。
・責任共有制度の対象外の場合は、保証委託額に対し1.0%の保証料負 担となるが、0.8%に相当する額を国が補助する。
(注)本制度における経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ0. 2%を上乗せするが、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。
(注)条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外です。

活用のポイント

事業再生計画については、下記のポイントを前提として策定してください。
①「債権者間の合意がとれている」こと。
②「申込人の経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策」であること。
③「計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終了時の定量目標並びにその達成に向けた具体的な行動計画」を満たす内容であること。

申請時期

【制度取扱期間】
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに信用保証協会が保証申込み受付したもの。

申請先

既に与信取引のある金融機関への申請となります。

フロー図

※保証協会の経営サポートメニューである「経営改善サポート保証制度」(本紙 51 ページ)の紹介項目を参照

問い合わせ先

■沖縄県信用保証協会
 経営支援部 経営支援課
 TEL:098-863-5310 FAX:098-863-5316
 https://www.okinawa-cgc.or.jp/system/systemlist/post2788/