スタートアップ創出促進保証制度(略称:SSS保証)

スタートアップ創出促進保証制度(略称:SSS保証)

目的

創業から一定期間を経過していない会社等に対する事業資金供給の円滑化を図るとともに、経営者保証を不要とすることで創業機運の醸成による創業者の増加等の創業者の事業の活性化に資することを目的としています。

対象者

次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者。
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内※に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの 。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの 。
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの 。
(5)事業を営んでいない個人が開始した事業を、新たに会社を設立して承継させ、個人創業時から5年未満であるもの。
※ 認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内。

支援内容

保証限度額:3,500万円。
無担保保証枠8,000万円の範囲内での利用となります。 再挑戦支援保証と合算して3,500万円の範囲内での利用となります。
保証期間 :10年以内(据置期間は1年以内)とする。
ただし、例外的に、プロパーとの協調融資又はプロパー融資残高がある場合は据置期間を3年以内とすることが可能
資金使途 :創業者が創業者である期間内に法第2条第28項に規定する創業により事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金
担 保:不要
連帯保証人:不要

活用のポイント

・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)が必要となります。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者は創業資金総額の 1/10以上の自己資金を有していることが必要となります。
・創業者は会社を設立して原則3年目及び5年目に中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受ける必要があります

申請先

沖縄県信用保証協会を利用可能な金融機関

フロー図

問い合わせ先

■沖縄県信用保証協会
 経営支援部 創業支援課
 TEL:098-863-5303 FAX:098-863-5316
https://www.okinawa-cgc.or.jp/system/systemlist/post3834/