機械類貸与制度(割賦販売)

目的
県内中小企業の事業に必要な機械設備を購入し、お客様に対し、割賦販売にて機械設備を貸与します。
対象者
県内中小企業で原則1 年以上業歴を有すること
- 中小企業基本法で定める中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律で定める協同組合
支援内容
- 貸与期間:10年以内
(申込機械の耐用年数に応じて期間が短くなる場合があります) - 据置期間:1年以内(1年・6ヶ月・据置なし)
※元金支払いは、設備導入より1年後からスタートできます。 - 貸与額 :300万円~8,000万円(特認制度により1億円まで増額可能)
- 固定金利:1.7%~2.1%(財務状況等により適用金利が異なります)
<注意事項>
- 対象設備は、新品設備のみとなります。(中古は対象外となります)
- 保証人は、原則1名以上必要となります。
- 契約時に5%の預り保証金が必要となります。(最終年の元金と利息に充当します)
- 許認可が必要な場合は、申込時点で得られていることが状況となります。
- 契約期間中の損害保険又は共済保険の付保を義務付けております。
- 返済期間中、設備の所有権は公社に留保されますので転売は不可となります。
活用のポイント
- 原則無担保で機械設備を導入することができます。
(信用保証協会の保証も不要です) - 申込企業の資金繰り状況に合わせて据置期間を選択することができます。
- 貸与限度額の範囲内であれば、同一年度内で何度でもご利用できます。
また、毎年度に限度額の範囲内でご利用することができます。
申請時期
随時
フロー図

問い合わせ先
(公財)沖縄県産業振興公社 経営支援課
TEL:098-859-6237 FAX:098-859-6233