創業関連保証制度

創業関連保証制度

目的

創業者(創業予定者を含む)が、創業または創業により行う事業の実施に必要とする資金を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで資金の融通の円滑化を図ります。

対象者

(1)次の創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有するもの
 ① 事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
 ② 事業を営んでいない個人であって2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
 ③ 中小企業者である会社であって、自ら事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立し以後5年を経過していないもの
 ① 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの
 ② 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
 ③ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(3)上記(2)①に規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、創業者とみなされるもの

支援内容

保証限度額:3,500万円
      無担保保証枠8,000万円の範囲内での利用となります。
      再挑戦支援保証と合算して3,500万円の範囲内での利用となります。
保証期間 :10年以内(据置期間1年以内)
資金使途 :創業者が創業者である期間内に法第2条第28項に規定する創業により事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金
担保   :不要
連帯保証人:原則として法人代表者以外の保証人は徴求しません。

活用のポイント

①斡旋機関(沖縄県産業振興公社、商工会、商工会議所等)の斡旋は不要となります。
②制度上の自己資金要件はありませんが、申込後の保証審査において自己資金の有無を確認し、自己資金を求める場合があります。
③沖縄県信用保証協会にて創業計画の作成支援を行っています。

申請先

沖縄県信用保証協会を利用可能な金融機関


フロー図等


問い合わせ先

■沖縄県信用保証協会
 経営支援部 創業支援課
 TEL:098-863-5303
 FAX:098-863-5316
 https://www.okinawa-cgc.or.jp/system/systemlist/post291/