事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)

事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)

目的

信用保証協会による債務の保証について信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとすることを中小企業者が選択できる環境を整備することを通じて、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速し、もって中小企業者の事業の発展に資することを目的としています。

対象者

(1)信用保証協会への保証申込日以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。

(2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

(3)次の両方又はいずれかを満たすこと。
①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。※「純資産の額≧0」
②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。※「経常利益+減価償却≧0」

(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
① 申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
② 申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。

(5)信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。

支援内容

 上記(3)①及び②のいずれにも該当する場合は、各制度要綱等で定める信用保証料率に0.25%を上乗せした信用保証料率で経営者保証免除が可能です。
 上記(3)①又は②のいずれか一方のみに該当する場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合は、各制度要綱等で定める信用保証料率に0.45%を上乗せした信用保証料率で経営者保証免除が可能です。

活用のポイント

法人である中小企業者のうち経営者保証ガイドラインの3要件(①法個分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性の確保)の一部を充足していない場合であっても、経営規律の確保に取り組むことで経営者保証の非提供を事業者が選択できます。

申請先


沖縄県信用保証協会を利用可能な金融機関

https://www.okinawa-cgc.or.jp/system/systemlist/post4835/



問い合わせ先

■沖縄県信用保証協会
 業務部 保証第一課・第二課
TEL:098-863-5300 FAX:098-868-7320
https://www.okinawa-cgc.or.jp/