事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)

事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)

目的

「事業者選択型経営者保証非提供制度」が創設されたことを踏まえ、当該制度を利用する中小企業者が負担する信用保証料の一部を国が補助することにより、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速し、もって中小企業者の事業の発展に資することを目的としています。

対象者

(1)信用保証協会への保証申込日以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。

(2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。

(3)次の両方又はいずれかを満たすこと。
①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと。※「純資産の額≧0」
②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。※「経常利益+減価償却≧0」

(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
①申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。
②申込日を含む事業年度以降の決算において、当該中小企業者の代表者への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。)がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の
決算において、当該中小企業者の代表者への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。

(5)信用保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。

支援内容

(3)①及び②のいずれにも該当する場合は、各信用保証協会所定の信用保証料率に0.25%を上乗せした信用保証料率とし、申込日に応じて0.05%から0.15%に相当する額を国が補助します。

(3)①又は②のいずれか一方のみに該当する場合又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合は、各信用保証協会所定の信用保証料率に0.45%を上乗せした信用保証料率とし、申込日に応じて0.05%から0.15%に相当する額を国が補助します。
※返済緩和に係る条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外となります。
※「沖縄県融資制度」を利用した保証にはご利用いただけません。

活用のポイント

 法人である中小企業者のうち経営者保証ガイドラインの3要件(①法個分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性の確保)の一部を充足していない場合であっても、経営規律の確保に取り組むことで経営者保証の非提供を事業者が選択できます。



申請時期

 補助期間は制度創設から3年目までの時限措置となり、具体的には、令和6年3月15日から令和7年3月31日までは0.15%、令和7年4月1日から令和8年3月31日までは0.10%、令和8年4月1日から令和9年3月31日までは0.05%の補助となります。

申請先


沖縄県信用保証協会を利用可能な金融機関

https://www.okinawa-cgc.or.jp/system/systemlist/post4836/


問い合わせ先

■沖縄県信用保証協会
 業務部 保証第一課・第二課
TEL:098-863-5300 FAX:098-868-7320
https://www.okinawa-cgc.or.jp/