特定求職者雇用開発助成金 (就職氷河期世代安定雇用実現コース)

特定求職者雇用開発助成金 (就職氷河期世代安定雇用実現コース)

目的

 この助成金は、いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされなかったために、正規雇用労働者としての就業が困難な者( 就職氷河期世代長期不安定雇用者) を正規雇用労働者として雇入れる事業主に対して助成するもので、就職氷河期世代長期不安定雇用者の、正規雇用労働者としての就職を支援するためのものです。

対象者

次の1 ~ 4 の全てに該当する求職者が対象労働者となります。

  1. 雇入れ日現在の満年齢が35 歳以上55 歳未満の者

  2. 雇入の日の前日から起算して過去5 年間に正規雇用された期間を通算した期間が1 年以下であり、かつ、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない者

  3. 正規雇用労働者として雇用されることを希望している者

  4. 紹介の日において安定した職業に就いていない者であって安定所等において個別支援等の就労に向けた支援を受けている者


※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

支援内容

  1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
    ※具体的には次の機関が該当します。
    ① 公共職業安定所(ハローワーク)
    ② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
    ③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
    特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長及び人材開発統括官の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係助成金(雇用給付金)に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
  2. 次の①から③までのいずれにも該当する者(正規雇用労働者)、かつ、雇用保険一般被保険者として雇い入れること
    ※ 正規雇用労働者について、就業規則等に規定されている必要があります。
    ※ 一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者を除きます。
    ① 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
    ② 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30 時間以上)と同じ労働者であること。
    ③ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。

主なコース・主な要件を記載しています。
詳細は下記でご確認ください。

インターネット:厚生労働省HP 「事業主の方のための雇用関係助成金」
       沖縄労働局HP 「助成金について」
パンフレット:雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)

問い合わせ先

沖縄労働局沖縄助成金センター
TEL:098-868-1606
または、事業所管轄のハローワーク(公共職業安定所)