経営改善計画策定支援事業
目的
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者は、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況にある。こうした中小企業・小規模事業者を対象として、「認定支援機関(士業等専門家)」が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画策定支援及び早期経営改善計画策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善・事業再生を促進する。
対象者
- 経営改善計画策定支援事業
財務上の問題を抱えており、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)が見込める中小企業・小規模事業者。 - 早期経営改善計画策定支援事業
資金繰りや採算管理などの経営改善の取組を必要とする事業者で、認定支援機関の専門家による支援を受けることにより、今後の自己の経営について見直す意思を有する者。ただし、申請日時点で上記 1、の経営改善計画策定支援事業を利用し、経営改善計画等を策定している者及び過去に本事業を活用した者を除く。
支援内容
- 経営改善計画策定支援事業(405 事業 )
- 経営改善計画策定支援
認定支援機関の助力を得て経営改善計画を策定する場合、経営改善計画策定に要する専門家に対する支払費用について、総額の 2/3( 事業者の規模に応じ上限 300 万円 ) まで支援します。( 伴走支援費用を含む ) - ガイドラインに基づく計画策定支援
事業者が認定支援機関 ( 計画策定支援等を担う外部専門家、検証等を担う第三者支援専門家 ) の支援を受けつつ、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づいて事業再生計画又は弁済計画を策定する場合において、伴走支援を含め、その支払費用の 2/3( 上限 700 万円 )まで支援します。
- 経営改善計画策定支援
- 早期経営改善計画策定支援事業 ( ポストコロナ持続的発展計画事業 )
認定支援機関の支援を受けて資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図等早期の経営計画書を策定する場合、専門家に対する支払費用の 2/3( 上限 25 万円 ) まで支援します。( うち伴走支援 ( 期末、期中 ) 費用に係る補助金上限額 10 万円を含む )
問い合わせ先
■那覇商工会議所
沖縄県中小企業活性化協議会
那覇市久茂地1-7-1 琉球リース総合ビル5階
TEL:098-867-6760
FAX:098-867-6773