キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金

目的

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

対象労働者及び支給額

1.正社員化コース
 就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期労働者等を正社員化した場合に助成します。

支給対象者の範囲・助成額
【支給額】1人あたりの助成額は以下のとおりです。
1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名(同一対象者の2回目の申請を除く)
※「重点支援対象者」とは次のa~cのいずれかに該当する者
a. 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b. 雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
① 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以内
② 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c. 派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期労働者については無期雇用労働者とみなします
※新規学卒者で雇い入れから一定期間経過していない物については支給対象外
※新規学卒者について、「b.雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者」からは除きます

【加算額】1人あたりの加算額は以下のとおりです。

2.賃金規定等改定コース
 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。

【支給額】 1人当たりの助成額は以下のとおりです。
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100名

【加算額】 1事務所当たりの助成額は以下のとおりです。
※1事業所当たり1回のみ

3.賃金規定等共通化コース
 就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規程等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

【支給額】 1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。

※1事業所当たり1回のみ

4.賞与・退職金制度導入コース
 就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成。

【支給額】 1人当たりの助成額は以下のとおりです。

5.短時間労働者労働時間延長支援コース
 労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成。
 対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。
 現)社会保険適用時処遇改善コースからの切替申請が出来ます。
 社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニューまたは併用メニュー)の取り組みを進めていても、「短時間労働者労働時間延長支援コース」の要件を充足する場合、切り替えての申請が可能です。

【1年目】
※複数年かけて上記要件を満たす場合も対象

【2年目】

※被保険者保険適用後、1年目と2年目で比較
※小規模企業事業主とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主をいう。
※支給申請上限人数はなし。
※当分の間の暫定措置。


インターネット:厚生労働省HP 「事業主の方のための雇用関係助成金」

        沖縄労働局HP 「助成金について」

 厚生労働省HP「雇用関係助成金パンフレット」


問い合わせ先

■沖縄労働局沖縄助成金センター
 TEL:098-868-1606
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html