キャリアアップ助成金

目的
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組 を実施した事業主に対して助成する制度です。
対象者
※①〜③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
①③ 1人あたり28.5万円<36万円>(中小企業以外も同額)加算
※母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合
1人あたり ① 9.5万円<12万円>(中小企業以外も同額)加算
1 人あたり ②③ 4.75万円<6万円>(中小企業以外も同額)加算
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換等した場合
①③ 1事業所あたり9.5万円<12万円>(中小企業以外は7.125万円<9万円>)加算
※中小企業において5%以上増額改定した場合
・すべての賃金規定等改定1人あたり2.375万円<3万円>加算
・一部の賃金規定等改定1人あたり1.235万円<1.56万円>加算中小企業において3%以上増額改定した場合
・すべての賃金規定等改定 1人あたり1.425万円<1.8万円>加算
・一部の賃金規定等改定 1人あたり0.76万円<0.96万円>加算
※「職務評価」の手法の活用により実施した場合
1事業所あたり19万円<24万円>(中小企業以外は14.25万円<18万円>)加算
支援内容
全コースに共通した、要件は以下のとおりです。
- 「雇用保険二事業助成金に係る共通支給要件」に該当すること。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること。
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること。
- 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること。
主なコース・主な要件を記載しています。
詳細は下記でご確認ください。
インターネット:厚生労働省HP 「事業主の方のための雇用関係助成金」
沖縄労働局HP 「助成金について」
パンフレット:雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)
問い合わせ先
沖縄労働局沖縄助成金センター
TEL:098-868-1606