キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金

目的

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

対象労働者及び支給額

1.正社員化コース
 就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期労働者等を正社員化した場合に助成します。

支給対象者の範囲・助成額
【支給額】1人当たりの助成額は以下のとおりです。

1年度1事業所当たりの支給申請上限人数20名(同一対象者の2回目の申請を除く)
※「重点支援対象者」とは次のa~cのいずれかに該当する者
a.雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b.雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
  1 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以内
  2 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c.派遣労働者、母子家庭の母等または父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期労働者については無期雇用労働者とみなします

【加算額】1人当たりの加算額は以下のとおりです。

2.賃金規定等改定コース
 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。

【支給額】 1 人当たりの助成額は以下のとおりです。

※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100名

【支給額】 1 人当たりの助成額は以下のとおりです。

※1事業所当たり1回のみ

3.賞与・退職金制度導入コース
 就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成。(1 事業所当たり1 回のみ

【支給額】 1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。

4.社会保険適用時処遇改善コース
 短時間労働者を新たに社会保険の被保険者とする際に、当該労働者の収入を増加させる取組として、手当の支給や賃上げ、週所定労働時間を延長することによって処遇改善を図った事業主に対して助成します。
 または、短時間労働者の週所定労働時間を延長することによって処遇改善を図り、当該労働者を新たに社会保険の被保険者とした事業主に対して助成します。

(1)手当等支給メニュー

(2)労働時間延長メニュー

(3)併用メニュー
 被保険者とした1年目に手当等支給メニューの取組を行い、2年目に労働時間延長メニューの取組を行う
 1人あたり最大50 万円(中小企業以外最大37.5 万円)
主なコース・主な要件を記載しています。詳細は下記でご覧ください。

インターネット:厚生労働省HP 「事業主の方のための雇用関係助成金」

        沖縄労働局HP 「助成金について」

 厚生労働省HP「雇用関係助成金パンフレット」

問い合わせ先

■沖縄労働局沖縄助成金センター
 TEL:098-868-1606
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html