特定求職者雇用開発助成金 (生活保護受給者等雇用開発コース)

特定求職者雇用開発助成金 (生活保護受給者等雇用開発コース)

目的

 自治体からハローワークに対して就労支援の要請があった生活保護受給者や生活困窮者等を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成するもので、生活保護受給者等の雇用機会の増大および雇用の安定を目的としています。
 事業主には、雇い入れた者に対する配慮事項等について報告をいただくほか、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行い、職場定着を支援します。

対象労働者及び支給額

※(  )の内は大企業事業主が該当します。

※「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

支援内容

1 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
 ※具体的には次の機関が該当します。
 ① 公共職業安定所(ハローワーク)
 ② 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
 ③ 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
 特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係助成金(雇用給付金)に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
2 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが雇入れ時点で確実であると認められること
 ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいま
 す。
3 対象労働者の雇用の状況などその雇用管理に関する事項について、「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)雇用管理事項報告書」により支給申請にあわせて管轄の労働局に報告すること

主なコース・主な要件を記載しています。
詳細は下記でご確認ください。
インターネット:厚生労働省HP 「事業主の方のための雇用関係助成金」
        沖縄労働局HP 「助成金について」
パンフレット:雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)

問い合わせ先

■沖縄労働局沖縄助成金センター
 TEL:098-868-1606
 または、事業所管轄のハローワーク(公共職業安定所)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seikatsu.html