高年齢労働者処遇改善促進助成金

目的
雇用形態のかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60 歳から64 歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。
対象者
対象労働者及び支給額
<対象者>
1 賃金規定等改定計画書の認定で認定された者。
ただし、除外対象者(※1)は除きます。
2 支給申請日において、継続して支給対象事業主に雇用されている者。
3 増額改定した賃金規定等を適用されている者。
※1 除外対象者とは下記のとおりです。
- 支給申請日に既に離職している者
- 支給対象期の末月の前月までに高年齢雇用継続基本給付金の支給が終了
した者 - 賃金規定等の改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の
親族 - 60 歳到達時賃金月額が前職の賃金月額で登録されている中途採用者で事
業主の判断により算定対象労働者から除外した者 - 労働者の希望により雇用形態が変更になり、賃金規定等改定日後も高年
齢雇用継続給付金を受給する者 - 賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額と賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額を算出し全体の減少率が95%以上となっていること。
- 就業規則等の定めるところにより、賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
- 増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間の算定対象労働者の賃金支払状況が確認できる事業主であること)。
- 支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること
<支給額>
支給額増額改定した賃金規定などを適用した年度により以下の助成率で支給
します。
【令和3年度または令和4年度】
AからBを引いた額に、4/5(中小企業以外は2/3)を乗じた額(100
円未満切り捨て)
【令和5年度または令和6年度】
AからBを引いた額に、2/3(中小企業以外は1/2)を乗じた額(100
円未満切り捨て)
A 賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属
する月前6か月間に算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の
額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額
B 賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働
者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本
給付金の総額
支援内容
主なコース・主な要件を記載しています。
詳細は下記でご確認ください。
インターネット:厚生労働省HP 「事業主の方のための雇用関係助成金」
沖縄労働局HP 「助成金について」
パンフレット:雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)
問い合わせ先
■沖縄労働局沖縄助成金センター
TEL:098-868-1606