地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
目的
若年者の失業者が特に多い沖縄県において、雇用失業情勢の改善に資するため、事業所の設置・整備を行い、それに伴い沖縄県内に居住する若年求職者(35 歳未満)を雇入れた場合に賃金に相当する額の一部を助成します。
対象労働者及び支給額
①賃金に相当する額(※)の1/3(大企業は1/4)
②助成期間は原則1年間(6カ月毎に2回)
ただし、優良事業主の場合はさらに1年間、相当する額の1/2(大企業は 1/3)
主な要件
□「計画書」を提出した日から「完了届」を提出した日までの間 ( 最長 24 カ月 )に事業所の設置・整備 ( その費用の合計額が 100 万円以上(大企業は 300万円以上)) を行う事業主であること。□設置・整備に伴い沖縄県内に居住する35歳未満の求職者を継続して雇用する労働者、かつ(雇用保険の一般被保険者)として3人以上雇い入れた事業主であること。
※中小企業については、35 歳未満の若年者を3 人を超えて雇入れる場合、4 人目以降は「新規学卒者」も支給対象労働者になります。
□雇用保険の一般被保険者として雇入れ、対象労働者の年齢が 65 歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が完了届提出日から2年後の日以降まであることが確実であること。
□設置・整備及び雇入れを行う事業所が雇用保険の適用事業所であること。
□地域の雇用構造の改善に資する事業主であること。
※その他沖縄労働局長が別途定めた風営法関連事業主等を除く。
主なコース・主な要件を記載しています。
詳細は下記でご確認ください。
インターネット:厚生労働省HP 「事業主の方のための雇用関係助成金」
沖縄労働局HP 「助成金について」
パンフレット :厚生労働省HP「雇用関係助成金パンフレット」
問い合わせ先
■ 沖縄労働局沖縄助成金センター
TEL:098-868-1606
または、事業所管轄のハローワーク(公共職業安定所)
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/newpage_00268.html