認定職業訓練助成事業費補助金
目的
職業能力開発促進法に定める一定の基準を満たした職業訓練を実施する事業主若しくはその団体を支援します。
対象者
実施する職業訓練について県知事の認定を受けた事業主若しくはその団体
※職業訓練の認定を受けるためには、法に定める一定の基準を満たす職業訓練であること、職業訓練の永続性が認められること、短期訓練課定においては訓練生が 1 人以上いること等の諸要件を満たす必要があります。
対象経費
〈運営費〉(1)集合して行う学科または実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金及び手当に要する経費
(2)集合して学科または実技の訓練を行う場合に必要な機械器具等の購入等に要する経費並びに建物の借上げ及び維持に要する経費
(3)集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他の教材に要する経費
(4)職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習に要する経費
(5)その他管理運営に要する経費等
〈施設費及び設備費〉
職業訓練施設の整備並びに、職業訓練設備の購入並びに借上げに要する経費。
支援内容
〈運営費〉
支給額:対象経費の3分の2以内
限度額:下記の算式の範囲内
補助額=訓練生徒数単位数基準額
(基準額:9,200円)
〈施設費及び設備費〉
支給額:対象経費の 3 分の 2 以内
活用のポイント
⚪︎当該補助金を活用していただくためには、法に定める一定の基準を満たした職業訓練として、県知事の認定を受けることが前提
となります。
⚪︎法に定める基準を満たした認定職業訓練の修了者は、技能検定、職業訓練指導員及び職業訓練指導員免許の取得にあたって、試
験の一部の免除、必要な実務経験年数の短縮などの特典があります。
フロー図
問い合わせ先
■沖縄県商工労働部 労働政策課
TEL:098-866-2366 FAX:098-866-2355
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/rosei/index.html