沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
目的
沖縄県には、沖縄振興特別措置法に基づく6つの特区・地域制度があり、他県には類を見ない高率の所得控除や投資税額控除が特徴です。沖縄県産業振興公社では、「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」を設置し、各制度の相談対応や実施計画の申請書作成を支援します。
支援内容
○窓口相談・申請支援
1.観光地形成促進地域(沖縄県内全域)
①スポーツ・レクリエーション施設、②教養文化施設、③休養施設、④集会施設、⑤販売施設(県知事指定)
※新設・増設に限ります。
※宿泊施設は税の特例措置の対象とはなりません。ただし、宿泊施設に付
属する上記①~⑤に該当する施設は特例措置を受けることができる場合があります。
2.産業イノベーション促進地域(沖縄県内全域)
①製造業、②道路貨物運送業、③倉庫業、④卸売業、⑤デザイン業、⑥自然科学研究所、⑦電気業(一定要件あり)、⑧ガス供給業(一定要件あり)など
3.情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区
(1)情報通信産業振興地域(沖縄本島22 市町村及び宮古島市、石垣市)
①ソフトウェア業、②情報処理・提供サービス業、③インターネット付随サービス業など
(2)情報通信産業特別地区
(那覇市、浦添市、名護市、宜野座村、うるま市)
①データセンター(iDC)、②アプリケーション・サービス・プロバイダ③受託開発ソフトウェア業など
4.国際物流拠点産業集積地域(那覇市・浦添市・豊見城市・宜野湾市・糸満市の全域、うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区、仲嶺・上江洲地区、平安座地区、池武当地区)
①製造業、②特定の機械等修理業、③特定の無店舗小売業、④倉庫業、⑤道路貨物運送業、⑥卸売業など
5.経済金融活性化特別地区(名護市)
①金融関連産業、②情報通信関連産業、③観光関連産業、④農業、⑤水産養殖業、⑥製造業など
6.離島の旅館業に係る特例措置(伊平屋村など沖縄振興特別措置法による指定離島)
①旅館業の用に供する施設
※新設・改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう)又は増設
○その他
希望する企業・団体等に対しては、制度説明会を実施します。
活用のポイント
これから設備投資を行う予定があり、かつ業種が該当する場合は、まずお電話でご相談ください。
※制度の特徴や該当条件、また、関係機関ホームページへのリンク等をまとめた「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」のホームページを開設していますので、下記からご覧ください。
問い合わせ先
■(公財)沖縄県産業振興公社 経営支援課
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
TEL:098-894-6377
Email:okitoku@okinawa-ric.or.jp
URL: https://www.zei-tokku.okinawa/