沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口

目的
沖縄県には、沖縄振興特別措置法に基づく6つの特区・地域制度があり、他県には類のない高率の法人所得控除や投資税額控除が特徴です。沖縄県産業振興公社では、「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」を設置し、各制度の相談対応や実施計画の申請書作成(産業イノベーション制度に限る)を支援します。
支援内容
○窓口相談・申請支援
- 観光地形成促進地域(沖縄県内全域)
①スポーツ・レクリエーション施設、②教養文化施設、③休養施設、④集会施設、⑤販売施設(県知事指定)
※新設・増設に限ります。
※宿泊施設は税の優遇対対象とはなりません。ただし、宿泊施設に付属する上記①~⑤に該当する施設は優遇措置を受けることができる場合があります。 - 産業高度化・事業革新促進地域(産業イノベーション制度)
(沖縄県内全域)
①製造業、②道路貨物運送業、③倉庫業、④卸売業、⑤電気業(一定要件あり)、⑥自然科学研究所、⑦計量証明業など - 情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区
(1)情報通信産業振興地域(沖縄県内22 市町村及び宮古島市、石垣市)
①ソフトウェア業、②情報処理・提供サービス業、③インターネット付随サービス業など
(2)情報通信産業特別地区
(那覇市・浦添市全域、名護市・宜野座村全域、うるま市全域)
①データセンター(iDC)、②インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)、③インターネット・エクスチェンジ(IX)など - 国際物流拠点産業集積地域(那覇市・浦添市・豊見城市・宜野湾市・糸満市の全域、うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区))
①製造業、②特定の機械等修理業、③特定の無店舗小売業、④倉庫業、⑤道路貨物運送業、⑥卸売業など - 経済金融活性化特別地区(名護市全域)
①金融関連産業、②情報通信関連産業、③観光関連産業、④農業、⑤水産養殖業、⑥製造業など - 離島の旅館業に係る特例措置(沖縄県内有人離島)
①旅館業の用に供する施設
※新設・増設に限ります。
○配置税理士による相談対応
毎月第1・第3金曜日の13 時から17 時に、当公社にて税理士による当制度の税務相談等の対応を行います。
○その他
希望する企業・団体等に対しては、制度説明会を実施します。
活用のポイント
制度によっては、県知事の事業認定を受けることで、設備投資をしなくても税の優遇措置等が受けられる場合もあります。なお、産業イノベーション制度については受付期日がございますので、お早めにお問い合わせください。
※制度の特徴や該当条件、また、関係機関ホームページへのリンク等をまとめた「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」のホームページを開設していますので、下記からご覧ください。
問い合わせ先
■公益財団法人沖縄県産業振興公社
経営支援部 事業支援課
沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口
TEL:098-894-6377
URL: https://www.zei-tokku.okinawa/