伴走支援型特別保証制度

伴走支援型特別保証制度

目的

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的としています。

対象者

次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者。

  1. 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)を受けていること。(注1)

  2. 保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等の減少を要因とするものに限る。)を受け、かつ次のいずれかに該当すること。(注1)
    ①売上高等減少率が15%以上であること
    ②売上高等減少率が15%未満のものにあっては、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して、15%以上減少していること。

  3. 次のいずれかに該当すること。(注1)(注2)
    ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること
    ②最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること。

(注1) 保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。
(注2) 保険法第3条の規定による普通保険に係る保証及び同法第3条の2の規定による無担保保険に係る保証(いずれも一般分に限る。)に限る。

支援内容

保証限度額:6,000万円。
保証料率:(1)及び(2)については、借入金額に対し、0.85%とし、 0.65%に相当する額を国が補助します。(3)については、借入金額に対し次の表に定める料率を適用することとし、同表の下欄に掲げる率に相当する額を国が補助します。


区分
料率(%)1.91.751.551.351.1510.80.60.45
補助(%)0.750.750.70.650.550.50.40.30.25

ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については、国の補助の対象外とする。保証期間:一括返済の場合1年以内とする。分割返済の場合10年以内(据置期間は5年以内)とする。

活用のポイント

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者が、金融機関との対話を通じて経営行動計画書を策定することで、金融機関が継続的な伴走支援を行います。
(※金融機関は原則として、特定の期間、四半期毎に1回フォローアップを行います。)

申請時期

(取扱期間)令和3年4月1日から令和5年3月31までに信用保証協会が保証申し込みを受け付けたものとします。

申請先

① 認定書取得 → 原則として主たる事業所所在地の市町村役所 ② 融資申し込み → 沖縄県信用保証協会を利用可能な金融機関

フロー図

問い合わせ先

■沖縄県信用保証協会
 業務部 保証課
 TEL:098-863-5300 FAX:098-868-7320
 経営支援部 経営支援課
 TEL:098-863-5310 FAX:098-863-5316